1982-04-22 第96回国会 参議院 商工委員会 第13号
それから、老齢給付要件の緩和でございますが、これも国民年金の場合は二十五年、厚生年金二十年、国公共済二十年ということになっておりまして、これとのバランスで申しますと、本制度におきましては一応十五年ということで要件緩和されておりまして、したがいまして、今後この給付要件の緩和につきましては、こういった他の諸制度とバランスも考えながら考えていきたいというふうに思っております。
それから、老齢給付要件の緩和でございますが、これも国民年金の場合は二十五年、厚生年金二十年、国公共済二十年ということになっておりまして、これとのバランスで申しますと、本制度におきましては一応十五年ということで要件緩和されておりまして、したがいまして、今後この給付要件の緩和につきましては、こういった他の諸制度とバランスも考えながら考えていきたいというふうに思っております。
では、当面の問題についてはこれで終わりまして、中小企業共済制度は昭和四十年に発足して以来、二回改正が行われておるわけでございますが、今回の改正案の内容は、掛金限度の引き上げ、それから老齢給付要件の緩和等、こういった改正が行われるように提出をされておるわけでございますが、こうした改正が出された背景について、まず最初に伺っておきたいと思います。
○宮田委員 老齢給付要件を六十五歳二十年から六十五歳十五年に緩和する案は時宜を得た措置だと思います。 この共済制度が発足したのが四十年ですから、次の見直しの五十七年度までの間に当初加入した人から給付資格者が出てまいると思います。当初の加入者は少ないわけですが、この改正案において、先ほど質問いたしました貸付制度の拡充とあわせて事業団の経理見通し、これはどうなっておりますか、お聞きいたします。